2世帯住宅の場合、小規模宅地等の減額特例を受けられますか?

2世帯住宅の場合、小規模宅地等の減額特例を受けられますか?

私は現在、親子2世帯住宅の建築を検討しています。
1階に父が住み、2階に私が住む予定で、2世帯の内扉、内階段はありません。この場合、もし親が亡くなった時、私は小規模宅地等の減額の特例を受けられますか?

受けられます。

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敷地全体が小規模宅地等の評価減の特例の適用の対象となります。
平成25年度の税制改正により、被相続人の居住用として利用されていた1棟の二世帯住宅で、構造上区分されているものについては、被相続人の親族が被相続人と同居していたものとみなして、その親族の居住部分に対応する宅地等も特例の適用を受けることができるようになりました。(平成26年1月1日以降開始の相続より適用)

したがって、内階段で行き来できない構造の二世帯住宅で、子であるあなたがこの宅地等を取得した場合についても、1階と2階がお父様の居住用とみなされ、敷地全体が小規模宅地等の評価減の特例の適用の対象となります。

ただし、1階と2階を区分所有登記している場合には、内階段や内扉があったとしても1階のみがお父様の居住用となる為、あなたとお父様は同居とはみなされません。

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二世帯住宅について、住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合は、特例の適用要件である「同居」として認められませんでした。

右図の場合は、1階部分に対応する敷地のみが小規模宅地等の評価減の特例の対象となっていました。
配偶者及び同居の親族がいない場合は、例外的に同居として認められていました。