遺言による相続人が死亡のため財産の一部が未分割となった場合の申告方法は?

遺言による相続人が死亡のため財産の一部が未分割となった場合の申告方法は?

亡くなった父の遺言書が見つかりました。
内容は「既に亡くなっていた母に財産の1/4、長男の私に財産の1/2、弟に1/4相続する」となっていました。
亡母が相続すべき遺言については、私と弟は不仲で、申告期限までには遺産分割協議が整いません。
この場合、相続税の申告はどのように申告するのですか?

死亡してしまった相続人の財産については、未分割財産扱いとなります。

まず、遺言により母が取得する予定だった財産の1/4については、この遺言書は無効になり未分割財産扱いとなります。
通常、遺産分割が整っていない場合には、相続人が法定相続分により取得したものとして相続税の申告をする必要がありますが、今回のように、「一部は遺言により取得者が決まっていて、一部の財産のみ取得者が決まっていない」という場合には、この取得者が決まっていない財産については穴埋め方式により申告します。

穴埋め方式とは、未分割の財産を、既に決まっている取得財産の少ない相続人から、法定相続分に達するまで取得するという方式です。
長男は遺言書により、遺産の1/2を取得することが決まっていますから、母が取得するはずであった1/4の財産は、次男が取得するものとして申告します。

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