相続発生後 ~相続が発生した後の当事務所サポートの流れ~

相続発生後
ある日突然、父又は母があるいは連れ合いが亡くなってしまった時、悲しんでいる間もなく、葬儀の手配・親族等への連絡でてんてこ舞い。

公共料金の振替手続きや年金支給停止や遺族年金支払い手続きなどに追われ、香典返しや納骨など終了したら今度は、亡くなった方の確定申告、預貯金等の名義変更や相続税の申告があり、何から手を付けたら良いのか困ってしまいます。

そのような時はまずご一報ください。

相続後の諸手続きから、財産の分別、名義変更等一連の流れをご説明の上、お客様と一緒に手続きを進めてまいります。
死亡から相続税の申告までには様々な届出や面倒な手続きを行わなくてはなりません。

死亡届の提出や、故人の準確定申告書の提出、電気・ガス・水道等の公共サービスの名義変更、勤務先への書類提出、年金・一時金等の請求など、手間のかかる作業です。

また、これらの手続は、手続を行わなければペナルティが生じるものや、申請をしなければもらえない給付金もありますので注意が必要です。
 相続税の申告又は名義変更に当たってどのような資料をご準備いただくかのご説明をいたします。

 大雑把な相続財産の試算が出来ましたら、申告等の費用の見積りをいたします。

 契約後に正確な遺産目録を作成し、相続人にご説明いたします。

 相続税の特例の適用についてご説明し、特例適用の書類の準備をいたします。

 土地は分割によって評価が変わることがあります。
二次相続も考えながら、分割の試算をいたしますので、相続人間で分割協議をしていただきます。

 申告期限までに遺産分割が整いませんと、配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用が出来ませんので、多額の納税が必要になってしまいます。
そのため、申告期限までに分割協議が完了するようにお勧めいたします。

 相続財産の内容や、遺産分割によっては相続税納税資金が不足する場合があります。
納税資金が不足している場合は、延納、物納又は資産の売却を検討します。

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