資産総額が5億円を超える資産家の方へ|西山裕志税理士事務所

5億円を超える資産税
資産税が5億円を超えると相続税の申告に関し、税務調査が入る可能性が非常に高くなります。

亡くなった者の財産なのか、そうではないのかの検証をしながら、遺産の目録を作成します。この為、遺産の目録の作成、遺産分割協議に相当の期間がかかります。

又、土地・有価証券等を売却しないと納税が出来ない場合があります。

早めのご相談、ご依頼をお願いします。

財産の額はそれぞれですが、とりわけ5億円を超える資産をお持ちの方は、注意が必要です。
・財産が全国に分散しているような場合は、必要に応じ現地の税理士又は司法書士事務所に依頼し、現地調査を行います

・不動産の評価の困難なもの、特殊なもの、広大地等の評価については必要に応じ、不動産鑑定士、測量士等に依頼し鑑定評価や開発図面の作成を行います。

・物納しなければならない場合は、物納条件をクリアーし、 迅速に物納するため、物納等の専門の会社をご紹介します。

・名義預金やペンネームの預金等、相続人口座への資金移動も確認いたします。

・申告期限まで短期間であるなど、多人数により資料収集や評価を 行わなければならない場合は、提携の税理士法人と共同にて対処いたします。

・収益のより高い物件への資産の組み替え、リスクを伴わない定期借地権の設定や建設協力金のあるコンビニエンスストアの誘致、助成金のある保育園や、老人ホームへの賃貸等の紹介等でご相談に応じます。
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