川崎市相続トピックス
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2024年7月11日(木)「税理士から学ぶ、知ると安心 相続・贈与のおはなし」
2024年7月11日(木)「税理士から学ぶ、知ると安心 相続・贈与のおはなし」川崎市消費者行政センター主催で、相続・贈与の基礎についてかしこく学んでいただく消費者講座を開催します。
2024年4月6日(土)4月7日(日)ご相談無料!「レスキュー相談会」
2024年4月6日(土)4月7日(日)ご相談無料!「相続相談会」のご案内です。大切な人にしっかり相続してもらうために!身内同士のトラブルを未熟に防ぐために!私たちが親切・丁寧にお教えします!家族のお困りごとお気軽にご相談ください!
【年末年始の営業時間についてのお知らせ】
当事務所の年末年始に関する営業時間を下記の通りご案内申し上げます。
2023年11月26日(日)12月3日(日)「相続・遺言相談会」開催報告
2023年11月26日(日)12月3日(日)「相続・遺言相談会」開催し、大切なご家族に向けた遺言書の書き方から相続に関する詳しいご説明まで親切・丁寧にご対応させていただきました。
相続人のいない遺産が1年で647億円が国庫に入る
相続人がいないため、国庫に入る財産額が令和3年度は647億円と過去最高であった。20年で6倍の財産に増えている。
マニュライフ生命に節税保険で初の業務改善命令 ほぼ名指しで前CEOと前CGOの責任に言及
7月14日、金融庁は外資系生命保険会社のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出した。
「投資マンション行き過ぎ節税」例外規定最高裁が認める
第3小法廷は「相続税を軽減する意図があった」と認定し、「例外規定を適用しなければ、税負担の公平に反するという合理的な理由があった」という初の判断を下した。
7日間開催!司法書士・税理士による無料相続相談会のご案内|※事前予約制
司法書士・税理士による無料相続相談会のご案内です。2021年7月24日~30日迄、7日間の開催です。
相続放棄がいつから3カ月以内なのか新判断
民法は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に承認・放棄の手続きをしなければならないと規定している。
「中央出版」創業者の相続、相続税130億円申告漏れを課税
名古屋市の教育関連事業の「中央出版」の創業者前田亨の遺族は5年前中央出版の親会社で非上場の「中央出版ホールディングス」の株式を相続した。
スルガ銀行不正融資
5月16日、朝日新聞に「スルガ銀行不正融資1兆円、不動産向け1.3万件、組織ぐるみ」の記事が掲載された。
成年後見は親族が望ましい!
認知症で判断能力が十分でない人の生活を支える成年後見制度を巡り、最高裁判所は平成31年3月18日に後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。
「ガイヤの夜明け」で続報「レオパレス21」の施工不良
「レオパレス21」は、建築基準法違反の全棟を調査し対応をすると約束していたが、調査も、オーナーへの説明も、改修も進んでいない状況が放送された。
2019年3月25日(月)税理士会鎌倉支部研修会開催のお知らせ(税理士対象)
「失敗から学ぶ!小規模宅地減額特例の上手な使い方」について、税理士西山裕志がお話いたします。
報酬以上の価値を感じてもらう
十数年前から相続業務に注目し、現在は、相続を業務の柱として力をいれています。
飯田グループホールディングス創業者相続で80億円余りの資産管理会社株式申告漏れ
飯田グループホールディングス創業者相続で80億円余りの資産管理会社株式申告漏れがありました。
原野商法の二次被害にご注意
平成29年9月22日の朝日新聞に「原野商法 今度は転売話」の記事が載った。
金の密輸と消費税
金を密輸してそれを同額で国内の貴金属商に売却すれば、消費税8%をつけて買い取ってくれるため、その消費税分がもうけになる。こういった記事を度々新聞で目にします。
不動産ではなく負動産
平成29年8月12日の朝日新聞に「平成3年に1,300万円で購入した別荘地を平成29年3月に10万で売却、手数料や宣伝費で21万円支払い今回の取引だけで差し引きマイナス11万円」の記事が載った。
飯田グループホールディングス創業者相続で80億円余りの資産管理会社株式申告漏れ
飯田グループホールディングスの創業者飯田一男氏が2013年に亡くなり、その相続税の税務調査に東京国税局が入り、80億円余りの申告漏れを指摘された。
相続対策の養子縁組が有効(最高裁判決)
最高裁第3小法廷は平成29年1月31日、「節税のための養子縁組でも、直ちに無効とはいえない」との判断を下した。
預貯金も遺産分割の対象?
最高裁大法廷は平成28年12月19日、「預貯金は遺産分割の対象」とする初判断を示した。
中国が相続税導入へ
相続税がない中国では、高級官僚など富裕層で親の財産を子供がそのまま相続することが可能となっているが、今後は?
銀行提案の自社株相続節税対策を否認
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの節税策を実行したところ、税務署に認められず課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
小冊子進呈
相続税の税務調査ガイド
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川崎市の税理士|西山裕志
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