相続税申告の料金案内ページです|西山裕志税理士事務所

相続税申告の基本報酬

相続税申告_基本報酬
(ケース①)
 遺産総額が基礎控除額以下の方 330,000円(税込)

 注1)基礎控除額・・・下記算式により計算されます。
     3,000万円+600万円×法定相続人の数

  例)法定相続人が配偶者、長男、次男の3人の場合
      3,000万円+600万円×3人=4,800万円
(ケース②)
 小規模宅地等の減額により納付税額がゼロの方 440,000円(税込)

 注2)小規模宅地等の減額とは
     事業用または居住用の宅地(例えば、店舗やご自宅の敷地)については、
     土地の評価額を80%または50%まで一定の面積の範囲内で圧縮できます。

(ケース③)
 配偶者の軽減(配偶者控除)により納付税額がゼロの方 550,000円(税込)
 注3)配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは
     配偶者が遺産を相続した場合には、配偶者の相続分(通常遺産の1/2または、
     1億6千万円を限度)までの財産につき、相続税を控除することができます。
遺産総額×0.55%×消費税
※下記、遺産総額別による具体例ご参照ください(単位:円)。
遺産総額
       報酬金額
5,000万円以下
330,000円(税込)
7,000万円以下
446,600円(税込)
1億円以下
550,000円(税込)
2億円以下
825,000円(税込)
2億5千万円以下
1,100,000円(税込)
3億円以下
1,650,000円(税込)
3億円超
別途お見積り
注4)『基礎控除額』『小規模宅地等の減額』『配偶者の軽減(配偶者控除)』を
   適用したとしても、納付税額が生ずる場合になります。

注5)『遺産総額』は、遺産から控除できる『債務控除』『小規模宅地等の減額』
   等の適用前の金額になります。
   生命保険金、退職金については非課税適用前の金額になります。

注6)その他の料金 加算額(上記基本報酬に加算してご請求させて頂きます)
   ①土地評価加算料・・・土地の筆数(利用区分が同一の場合は利用区分の数)
              1筆ごとに66,000円(税込)を基本報酬に加算します。
    例)土地の筆数(または利用区分数)が2筆の場合
      @66,000円×(2筆)=132,000円(税込/基本報酬に加算)
   ②相続人加算料・・・相続人が2人以上いる場合には、1人増えるごとに
             基本報酬の10%を基本報酬に加算します。
    例)相続人が3人かつ基本報酬が550,000円(税込)の場合
      550,000円×10%×(3人-1人)=110,000円(税込/基本報酬に加算)
   ③非上場株式評価・・・1社につき165,000円(税込)を基本報酬に加算
   ④特急料金・・・ご依頼の時点で申告期限まで2か月以内の場合には、基本報酬×20%を基本報酬に加算
   ⑤日当・・・税務調査の立会:日当66,000円(税込)
         財産調査のための遠方への出張:日当55,000(税込)

【贈与税申告の基本報酬】

現金・上場株式等の贈与

※下記料金表(税込)に基づき、ご請求させていただきます(単位:円)。
贈与総額
     報酬金額
1,000万円未満
22,000円(税込)
1,000万円以上2,000万円未満
33,000円(税込)
2,000万円以上3,000万円未満
44,000円(税込)
3,000万円以上4,000万円未満
55,000円(税込)
4,000万円以上5,000万円未満
66,000円(税込)
不動産(土地・建物等)の贈与

不動産評価金額×0.55%×消費税(税込)

その他の料金

非上場株式等の贈与 ⇒ 別途お見積り

税務上の特例の適用を受ける場合 ⇒ 上記料金+特例毎に33,000円(税込)加算

注)税務上の特例とは・・・
・贈与税の配偶者控除
 配偶者に居住用の土地・建物等の贈与をした場合に2,000万円まで
 課税価格を圧縮することができます。

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 父母から直系卑属(子や孫)に対して住宅用建物を新築等するための
 資金を贈与した場合に1,000万円まで非課税の適用を受けることが
 できます。

・相続時精算課税
 65歳以上の父母から子に財産を贈与する場合に、2,500万円の特別控除
 (税率20%)の適用を受けることができます。
 (ただし、贈与財産は相続時において遺産に加算され相続税の課税対象となります)

その他のサービス・報酬

諸手続きにかかる取得代行サービス

下記の取得代行サービスについても随時承っております。
(すべて当事務所で対応することが可能です。)

①不動産評価に必要な資料(登記簿謄本・公図・測量図等)の取得代行
②残高証明書(銀行・証券会社等)及び名義書換書類等の取得代行
③被相続人・相続人等の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書等の取得代行

立替経費について

不動産評価、相続税申告のお手続き上、の旅費・交通費、通信費(切手代等)に
つきましては、別途実費等の精算をさせて頂きます。

※相続税の申告にあたり、『申告期限まで既に7ヶ月経過している場合』や
 『遺産分割協議が整わないため業務が滞ってしまう場合』等には、
 別途料金を加算してご請求させていただきます。

※書面添付制度を利用 ⇒ 基本報酬に含めます。
西山裕志税理士事務所_相続に関するお問合せ
西山裕志税理士事務所_ページのトップへ