平成27年1月1日以後に相続される財産にかかる相続税について、基礎控除および
税率が変更になります。
(1)基礎控除
従 来:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
改正後:3,000万円+( 600万円×法定相続人数)
(注)法定相続人数:民法で規定された、相続の権利がある人の数
EX.父親が死亡、母親と子供1人が相続する場合
従 来: 財産総額7,000万円まで非課税となります。
(5,000万+1,000万円×2)
改正後: 財産総額4,200万円まで非課税となります。
(3,000万+ 600万円×2)
(2)税率の変更
最高税率が55%に引き上げられるなど、相続財産が高額になった場合の
税率が変更されます。