生前から出来る相続対策があることをご存じでしょうか。
相続は一定以上の資産をお持ちの方には、必ず訪れるものです。
相続税の調査時に財産申告漏れと指摘されるもののうち名義の不明瞭のものが有ります。
もう既に亡くなっている祖父母の不動産や株式がそのままになっていて漏れてしまった。
子のいない兄弟が死亡して不動産が放置されていたなど・・・・
自宅の敷地が未分割のままになっていますと、今後の相続のときに小規模宅地の減額の適用もされません。
相続発生前 ~相続が発生する前に確認すべきこと~
親が勝手に子名義の通帳や口座を作って財産を移転したとしても、実際に子に渡さず、贈与税の申告をせず、当然贈与税も支払っていないわけですから、親の気持ちとしては子供に贈与したんだと主張(お墓の中で)しても税務署が認めるはずはありません。
生前に名義を確定しておき、適正な手続きで証拠を残し、名義を移転していく必要があります。
なによりも、無駄な税金を支払わず、大切な財産を子孫に残していく方法を知ってください。
生前に名義を確定しておき、適正な手続きで証拠を残し、名義を移転していく必要があります。
なによりも、無駄な税金を支払わず、大切な財産を子孫に残していく方法を知ってください。
まずは現状分析を行うことが大切です。はじめに、現状での財産評価を行います。
もし相続があった場合、どの位の相続税がかかるのかを事前にしっかりと把握する必要があるのです。
もし相続があった場合、どの位の相続税がかかるのかを事前にしっかりと把握する必要があるのです。
祖父母の不動産又は株式等で、お亡くなりになっているのにもかかわらず、名義が変更されていないものがありましたら、分割協議をして名義を確定します。
祖父母の未分割の財産があると、確定するまで法定相続分で申告しなければなら、確定後、相続税の修正が必要となったり、追加で納税又は還付請求をしなくてはならなくなりますので注意が必要です。
祖父母の未分割の財産があると、確定するまで法定相続分で申告しなければなら、確定後、相続税の修正が必要となったり、追加で納税又は還付請求をしなくてはならなくなりますので注意が必要です。
実際と面積が異なるような土地については測量をして面積を補正したり、貸地については、契約書の整備、適正地代への値上げ交渉、売却交渉が必要な場合があります。
同族会社へ多額の貸付金がある場合には責務免除又は資本金に振替えて整理をします。
返済のされない貸付金であっても相続税はかかります。
同族会社へ多額の貸付金がある場合には責務免除又は資本金に振替えて整理をします。
返済のされない貸付金であっても相続税はかかります。
- ・相続人を増やして基礎控除を増加し、税率区分を下げる
- 養子縁組制度を利用
- ・財産評価を下げる
- 更地から貸家建付地へ
小規模宅地の減額割合を最大限に活用する
相続税法上の非課税資産に変える - ・生前贈与等により財産を減少させる
- 納税猶予を受ける
同族会社の株式を相続する場合には、
相続時に納税猶予が受けられるかを検討し、
生前に納税猶予を受ける為の確認申請をします。 - ・納税資金を確保
- 生命保険等の利用、又は小規模企業共済制度を利用します。
- 3年以内の土地売却の場合、相続税を取得費に加算できます。
- 物納予定資産の条件整備をします。
遺言書の作成等相続時精算課税制度の利用
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