このたび、平成26年税制改正について、法律が国会で
成立し、平成26年4月1日から施行されることとなりました。
そこで、過去に成立された事項も含め、平成26年1月1日
以降に施行されている改正点を整理してお伝えします。
とくに「相続税の基礎控除」見直しに関しては、
皆様に大きな影響があると思われます。
お気軽に当事務所までご相談ください。
相続税・贈与税の税制改正について|西山裕志税理士事務所
平成27年1月1日以後に相続される財産にかかる相続税について、基礎控除および
税率が変更になります。
(1)基礎控除
従 来:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
改正後:3,000万円+( 600万円×法定相続人数)
(注)法定相続人数:民法で規定された、相続の権利がある人の数
EX.父親が死亡、母親と子供1人が相続する場合
従 来:財産総額7,000万円まで非課税となります。
(5,000万+1,000万円×2)
改正後:財産総額4,200万円まで非課税となります
(3,000万+ 600万円×2)
(2)税率の変更
最高税率が55%に引き上げられるなど、相続財産が高額になった場合の
税率が変更されます。
税率が変更になります。
(1)基礎控除
従 来:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
改正後:3,000万円+( 600万円×法定相続人数)
(注)法定相続人数:民法で規定された、相続の権利がある人の数
EX.父親が死亡、母親と子供1人が相続する場合
従 来:財産総額7,000万円まで非課税となります。
(5,000万+1,000万円×2)
改正後:財産総額4,200万円まで非課税となります
(3,000万+ 600万円×2)
(2)税率の変更
最高税率が55%に引き上げられるなど、相続財産が高額になった場合の
税率が変更されます。
※遺産総額から基礎控除額を差し引き、その額を民法で定められた割合で各人に
配分されたと仮定して算定した額を指します。各取得分の金額を相続される方
ごとに算定し、それを合算して相続税総額を出すことになります。
配分されたと仮定して算定した額を指します。各取得分の金額を相続される方
ごとに算定し、それを合算して相続税総額を出すことになります。
自宅用地や事業用地を相続した場合に相続税上の評価を最大8割削減できる
「小規模宅地の特例」について、以下の通り改正になります。
(1)平成26年1月1日以降の相続に適用される改正
1)二世帯住宅の取り扱い
従来内部で行き来ができない「二世帯住宅」については、
本特例の適用外となっておりましたが、特例の適用を受けることが可能になりました。
「小規模宅地の特例」について、以下の通り改正になります。
(1)平成26年1月1日以降の相続に適用される改正
1)二世帯住宅の取り扱い
従来内部で行き来ができない「二世帯住宅」については、
本特例の適用外となっておりましたが、特例の適用を受けることが可能になりました。
ただし、以下の通り、区分所有の登記がなされている場合は、
亡くなられた方の居住部分のみが特定適用の対象になりますのでご注意ください。
亡くなられた方の居住部分のみが特定適用の対象になりますのでご注意ください。
2)亡くなられた方が老人ホームに入られていた場合の取り扱い
従来、亡くなられた方が終身型老人ホームに入居した場合、
老人ホームが亡くなられた方の「自宅」とみなされ、残した家について特例の
適用が受けられないケースがありました。今回の改正により、以下の要件をすべて
満たす場合は、老人ホームに入居されていても残された家に特例が適用できます。
① 亡くなられた方に介護が必要なため入所したものであること
② 特例を適用する家屋が貸付等の用途に供されていないこと
従来、亡くなられた方が終身型老人ホームに入居した場合、
老人ホームが亡くなられた方の「自宅」とみなされ、残した家について特例の
適用が受けられないケースがありました。今回の改正により、以下の要件をすべて
満たす場合は、老人ホームに入居されていても残された家に特例が適用できます。
① 亡くなられた方に介護が必要なため入所したものであること
② 特例を適用する家屋が貸付等の用途に供されていないこと
「小規模宅地の特例」適用においては、諸条件がございます。
詳細は当事務所までお問い合わせいただき、ご確認をお願いします。
詳細は当事務所までお問い合わせいただき、ご確認をお願いします。
(2)平成27年1月1日以降の相続に適用される改正
1)居住用土地に特例を適用する場合、適用限度が「最大240㎡」から
「最大330㎡」に拡大します。
2)居住用土地と事業用地を同時に相続した場合、従来はどちらかの土地にのみ
特例を適用できたのですが、両方の土地でそれぞれ特例の適用を
受けることができます。上限は両方の土地あわせて730㎡です。
(居住用:最大330㎡、事業用:最大400㎡、あわせて730㎡)
1)居住用土地に特例を適用する場合、適用限度が「最大240㎡」から
「最大330㎡」に拡大します。
2)居住用土地と事業用地を同時に相続した場合、従来はどちらかの土地にのみ
特例を適用できたのですが、両方の土地でそれぞれ特例の適用を
受けることができます。上限は両方の土地あわせて730㎡です。
(居住用:最大330㎡、事業用:最大400㎡、あわせて730㎡)
贈与する側の要件が「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げられたほか、
贈与を受ける側の要件に、従来の「推定相続人」(その方がお亡くなりになられた場合、相続される
と見込まれる方)に加えて「孫」が新たに含まれることになりました。
これにより孫への生前贈与が行いやすくなります。
贈与を受ける側の要件に、従来の「推定相続人」(その方がお亡くなりになられた場合、相続される
と見込まれる方)に加えて「孫」が新たに含まれることになりました。
これにより孫への生前贈与が行いやすくなります。
相続される方の中に障害をお持ちの方、または未成年者の方がいらっしゃった場合に
相続税額が控除されます。その控除額が今回の改正で引き上げられました。
(1)未成年者控除
改正前:(20-(本人の年齢(歳))×6万円
改正後:(20-(本人の年齢(歳))×10万円
(2)障害者控除
改正前:(85-(本人の年齢(歳))×6万円(特別障害者は12万円)
改正後:(85-(本人の年齢(歳))×10万円(特別障害者は20万円)
相続税額が控除されます。その控除額が今回の改正で引き上げられました。
(1)未成年者控除
改正前:(20-(本人の年齢(歳))×6万円
改正後:(20-(本人の年齢(歳))×10万円
(2)障害者控除
改正前:(85-(本人の年齢(歳))×6万円(特別障害者は12万円)
改正後:(85-(本人の年齢(歳))×10万円(特別障害者は20万円)
最高税率が55%になるほか、現行6段階の税率が8段階に細分化されます。
※基礎控除:贈与した財産総額から110万円を差し引いた額が課税対象となります。
配偶者控除:婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の不動産などを贈与された場合、
評価額から2,000万円を差し引いた額が課税対象となります。
配偶者控除の適用には届出が必要です。詳細は当事務所までお問い合わせください。
配偶者控除:婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の不動産などを贈与された場合、
評価額から2,000万円を差し引いた額が課税対象となります。
配偶者控除の適用には届出が必要です。詳細は当事務所までお問い合わせください。
(平成27年1月1日以降の贈与に適用)
20歳以上の者に、「直系尊属(両親・祖父母など)」が贈与した場合の贈与税について、
贈与税の税率が引き下げられます。
20歳以上の者に、「直系尊属(両親・祖父母など)」が贈与した場合の贈与税について、
贈与税の税率が引き下げられます。