ネットバンキングの利用

Net_bank
昨今はネットバンキングの利用も増え、そもそも通帳を持っていないという方もいらっしゃいます。
ここ数年の傾向ですが、エコ通帳といって、最近は通常の都銀さんでも通帳なしの口座を設けたり、証券会社もネット証券が増えてきたりしました。
手数料が安いためネット証券を使われる方については何の記録も用紙もないので、自分たちとしては何の資料ももらえないので非常に困ってしまいます。

しかし、ネット銀行やネット証券の場合には、残高証明を申請する際に、過去の取引記録を5年間出してくださいといって出すと、殆ど無料で出してくれます。
ですから過去の取引についてはそのような形で調べさせて頂いています。

ネット証券の場合には基本的に窓口がありませんので、ネット上か又は本部と郵送でのやりとりになります。
残高証明の申請のときに異動記録も欲しいとなれば出してくれますので、そのような方法で対応するしかないということになります。

一番困るのは、相続人の方がネット証券、ネット通帳をお持ちだということをご存じない場合です。
パソコンの中での出来事ですので、ログインのID、パスワードがあらかじめ登録されていて、触れれば中が覗けるような状態であればいいのですが、そうでないと口座があるということ自体を相続人が知らないということはあるでしょう。

今自分が一番懸念しているのは、以前は仮想通貨、今、暗号資産と言われているものです。
これも様々な暗号資産取引所に暗号資産自体が残っている場合には、残高証明や異動記録をとれることにはなっていますが、スマホの中に暗号資産を登録しておいて、どこにも預けていない場合はわかりません。
暗号資産を取引している方に聞いたら、「スマホのここに一億円入っています」と言われました。
こちらとしては、「え!?どこに?」という感じです。

また、暗号資産についてどういう形で取引されているのか、どういう形でチェンジするのか、どうやってマイニングが行われるのかなど色々なことを、暗号資産をやっている方にレクチャーして教えてもらったり、或いはその後国税庁の方から暗合資産に関するFAQなどが出ましたので、それを見ながら暗号資産の勉強をしたりしました。

暗号資産は所在をどう見つけられるのか?
暗号資産の移動にはパスワードが二つ必要なのです。
その二つのパスワードが揃わないと一切移動も換金もできない、ということになると、相続人の方がお好きな方でないと、絶対におろせない財産になってしまいます。

ましてスマホのアプリの中に入っているという話になると、もう税務署でも追及できません。
取引上、経由していくら交換したかとか、多少記録は取れるかもしれませんが、そのお金が一体どこに存在しているの?失ってしまったのか使ってしまったのかそれすら分からない状態になります。
消滅してしまうという可能性も非常に大きいのではなかろうかと思っています。

預金や証券口座の場合には銀行や証券会社に問い合わせをすれば、相続人は相続人としての証明さえすれば残高証明や移動記録を取ることは可能です。
しかし、暗号資産については取引所以外には制度がありませんのでわかりません。
「スマホのここに一億円ある」ということを誰が証明できるでしょうか?誰も証明できません。
従って、記録も取ることが出来なくなります。

パスワードも分からなければ自然消滅してしまう可能性があるのではなかろうかと思います。
通常ネットバンキングをやっているだけならば、通帳がないとしてもパソコンなどに何かしらの記録があると思います。
もしかしたら最初に口座を開くときの資料があるかもしれません。
しかし、例えばAUの自分銀行やネット上で作った預金口座の場合は難しいかもしれません。
本人が携帯だけで取引しているという話になると、本人の携帯を見ないと分からない話です。

私もなるべく通帳は残してほしいというようにお願いはしているのですが、今ジャパンネット銀行とか、いわゆるインターネットのみの預金口座がありますので、なかなか難しいと思います。
相続人の方からその情報を聞いて残高証明を取っていただいたり、或いは代行したりしてとるわけですから、その所在が分からなければやりようがありませんので、後日申告が漏れてしまう可能性があります。
まさか、適当にネット銀行に10社だったら10社、なくても残高証明の申請をするというわけにはいきませんので、何かしらの取引の記録や形態を調べて頂くしかないのです。

お年寄りの場合には余りないかと思いますが、今のネット時代に育った人たちがお年寄りになった頃には、当然スマホ決済が当たり前のような話になっていると、個人事業をやっていない人でしたら通帳は必要ないと思っている方も多いかと思います。
しかし相続人の方が預金の所在が分からないということは、結果的に税務署も場合によって分からないかもしれませんが、相続人の方もそのお金を手にすることができないかもしれません。
そうすると、いつの間にか取引の無い口座ということで、いわゆる金融機関が休眠口座として没収してしまう可能性もあるかもしれないですね。

それで私の事務所ではエンディングノートの活用の中にそういうものを入れておいたら良いのではなかろうかとお勧めしています。
どこどこの銀行や証券会社と取引をしているという記録を何かしら残しておいて、そこにID、パスワードを記載しておいて頂くのです。

その銀行口座があるということが分かれば何かしらの方法で残高証明や解約が出来ます。その存在すら分からないと困るので、通帳のある口座だけではなく、そのようなネット口座、ネットバンク、ネット証券会社、そのID、パスワードを、エンディングノートに出来るだけ書いておいて頂くようにお願いをしております。