税務調査官の質問

Question
調査官の質問には無駄がありません。
既に分かっていることでも質問し、相続人がごまかさないかを確認しています。

調査官の質問というのはわずか小一日で亡くなった方の過去の略歴、移動記録それから職業やそういうものを全部午前中に把握して、収入がどのくらいだったのか、場合によっては奥様の財産が異常に多いか少ないかを確認して、亡くなったご主人の財布から奥様に資金移動していないかどうかとか、そういうものを確認するために色々な質問をしてきます。
ですから無駄に過ごす時間がないのです。

場合によっては亡くなった方の通帳を見せてくださいと言われた時に、実はここの銀行と取引していませんか?と聞かれるケースがあります。
それは、既に税務署がそのような資料を持っているときには、ただその口座の残高が少ないというケースもありますが、税務署の方は相続人の取引した口座や取引銀行に対して、奥様子供さんの預金口座がどの程度あってどういう移動記録をしているか、もう調査に来ることには全部銀行の口座の取引明細を持って、内容を理解してきます。
ですから当然のことながら貸金庫を使っているかどうかも、もう分かっているのです。
分かっているにも関わらず聞いてくるのです。

奥様にも、例えば「どこの取引銀行とありますか?」とか「○○銀行との取引ないですか?」のようなことでちょっとカマをかけてきたりするので、相続税の修正になるかどうかに関わらずありのままをお話していただいた方が、税務調査官の心証はよくなると思います。
預金の取引の事実を変えることはできないわけですから。

奥様の財産が増えた理由が、ご主人の財産が知らないうちに移転したのか(奥様は知っているわけですが)、奥様の親からもらったのか、相続したのかを説明し、すぐに分からなければ後で調べて税務署にお話すればいい訳ですので、なるべくありのままを、分からないことは分からない、とお話した方が、心証は良いと思います。

ところが「あ、この人は嘘をついているな」と勘繰られると、納税者のことは全く信用せずに調べてきますので、とにかく素直に話された方がよいです。
変な所で引っかかってきたり突っかかってきたりしますので、なるべくありのままにお話しいただきます。
そういうことも税務調査の前にどんなことを聞かれるかも我々税理士は予め事前にお話しいたします。
その話も全く聞かないでいきなり生前に贈与受けましたか?という話が始まりますと、相続人の方は大慌てで、事実でもないことを言ったりするとトラブルが続出します。
ありのままをお話頂くのが一番良いかと思います。