小規模宅地等の特例適用の手続きについて

小規模宅地等の特例適用の手続き

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小規模宅地等の特例の適用時に必要な書類についてお話します。
要件により色々変わりますが、例えば小規模宅地等の特例の場合に、ご自宅の場合は、奥様が相続した場合には基本的に無条件ということになります。
戸籍で奥様だということが分かれば何の問題もありません。
それが同居の相続人の方の場合には、同居していたという事実が必要なので、以前は住民票を添付する必要がありました。
今はマイナンバーを添付すれば住民票の代わりになりますので、同居していた証明は必要ありません。

老人ホームに入居している場合、元自宅について特例が使えるように法改正されたのですが、実際に住んでいるところは老人ホームですので、そのような方については亡くなった方が過去にどこに住んでいたのかを調べるために「戸籍の附票」を添付することになっています。
また、入居先が認定された老人ホームなのかを確認するために、老人ホームの契約書または賃貸借契約書を確認、添付することが必要になります。
更に、亡くなった時点で介護状態であることが必要なので、介護保険被保険者証などの写しを添付いたします。

戸籍の附票とは、住民票の所在地の過去の移転が記載されているものですが、自分もこのような仕事をするまで知りませんでした。
住民票は、通常住所が変わると移動しますよね。しかし本籍地はあまり移動しません。

附票というのはあくまでも戸籍のある役所に、戸籍の添付されている附票として存在するので、本籍地でないと発行されないものです。
住民票を1年間に30箇所を移動しても、本籍地の附票に全部記載されるようになっています。
北海道だろうと沖縄だろうと、全て本籍地に住民票を移すと本籍地に連絡が行きます。
何月何日にどこに移転したのかということが戸籍の附票に記載されています。

住民票は、移動後5年間で抹消されてしまいますので、遡っての移動記録がとれないのです。
例えば、東京都から川崎市に来た場合、以前東京都に5年間住んでいましたという除票の住民票がありますが、5年経過すると自動的に抹消されてしまいますので、6年前に東京都で住んでいたということを証明することは、東京都の区役所へ行ってももらえません。
そのような場合には、その方の本籍地の区役所や市役所に行くと、過去どこに住んでいたかが証明できるのです。
それが戸籍の附票というものです。