使った目的が分かればいいのです

競馬、競輪にのめり込み、お金を使い果たしてしまった・・・

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以前、私の顧問先の社長で、年間2400万円ほどの給料を約30年も取っていました。
ところが蓋を開けてみたら、預金は3000万円しかなかったのです。
他の相続人の方も、今まで給料を取り続けていたはずなのに、何でこんなに預金が少ないのだろうと調べました。

月々200万円の給料で手取りが160万円としましょう。
しかし、奥様に生活費を渡して残りは競馬競輪に行って全部使ってしまったようでした。
そういう生活をしていたようで、ある意味では真面目な方ともいえますが、全部記録を手帳に残していたのです。
「いつ行って、いくら勝った、負けた」と記録がありました。

そのようなことを、相続税の書面添付制度を利用して「この被相続人は生活費を除いて毎月競馬競輪に行くのが趣味で、ほとんどのお金を毎月使い果たしていたようだと相続人から申し出があっ」という様に書きました。それを追求してもどうしようもないですよね。
税務署も、競馬競輪場で使ったというのは分からない話ですので。

その後、税務調査もないし、調べに来たって、ないものはないという話ですから、どうぞお好きなようにお調べくださいとしか言いようがないのです。
そういう何かしらの情報があると、我々税理士たちにとっては助かります。

孫の結婚資金で300万円を振り込みました・・・

相続税の調査で、「この孫への300万円の振り込みは何ですか?」と聞かれたことがあります。
以前にお聞きしていましたので、「お孫さんの結婚資金で渡したそうです。結婚する時にお金がないようなので、おばあちゃんが出してあげたみたいですよ」と回答しました。
するとだいたい、送金した頃と結婚した時期が一致していたので、すべてを疑うわけではないですから、結婚式の費用か新居を構えた時の費用に使ったかどうかは分かりませんが、それ以上何も言われませんでした。

もう一箇所、送金金額に端数がついていて、「これ何ですか?」と聞かれたので、別荘の修繕費だと回答しました。
別荘の修繕費で総額約300万円。
もう古くなったので別荘が雨漏りしたり、壁を塗り直したり、煙突の工事をしたり、修繕をしたのだということです。
すると、修繕した建設会社教えてくださいと言われ、教えました。それで終わりですよね。
きちんと使った目的が分かれば、もともとその親族の結婚式とか葬儀とか冠婚葬祭に使ったのは生活資金ですから、もともと贈与税では非課税の話ですので。

しかし、孫の通帳に300万円送金してそのまま残っていたというのは話が別で、贈与税の対象になると思います。
そうではなくて、何かに使うために出してあげた、孫が大学に入学したので、授業料と入学金を負担してあげたからといって贈与税が課税されることはありません。