お金の動きで分かること

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10年を過ぎると預金の移動が追いきれない部分が出てくる、というケースがあるかというと、当然10年以上も前だと通帳の記録自体がありません。ましてや亡くなった人の財産ですから、「そんなの私たち知りませんよ」と言われてしまうと、もうどうしようもありません。

「そんな古いことを聞かれても、10年前は本人も元気にしているわけですから私たち何も分かりません。」と言われてしまったら、どうしようもありません。
但し、例えば海外送金をしていた場合や、海外に預金口座が残っている、といった話になると、少なくともそこに海外財産があるということになりますので、それは10年以前でもそれなりに確認が取れます。

亡くなる直前にはなるべく財産を大切な家族に分配したいという気持ちがあるわけですが、健康で若い時から家族に財産を分配したいと思いますか?あまり思わないと思うのです。
従ってやはり一番お金の移動が多いと思われるのは、年齢的に言うと、早くても60歳か70歳過ぎてから、若しくは少し体の具合が悪くなってから、また、癌や病気にかかってから預金を移すというケースの方が、多いのではないでしょうか。
そうすると、大体10年以内程度追いかければ、お金の動きは分かるでしょう。

相続後に保険の解約や満期があった場合、それが相続人独自のものであれば何の問題もありません。
しかし、被相続人が保険も入れない状態ですと、子供を被保険者にして保険に入っているというケースがあります。

これは生命保険に関する権利や年金に関する権利という財産になります。
いくら契約者が相続人の名前で加入したとしても、お金の出所が亡くなった人だと、亡くなった時点で解約した場合に戻ってくる解約返戻金相当額は相続財産として乗せないといけないことになっています。
我々も、それを調べるのは保険証券がないと難しいのです。

大体1千万円を超える生命保険に入っているのは、銀行がお勧めして入っているケースが多いので、通帳を見ると大体お金の流れが分かります。
亡くなる何年か前にかけているものは、相続人の方に保険証券を見せて頂き、保険会社に解約返戻金相当額の証明書を発行してもらいます。
生命保険も本来お年寄りが75歳や80歳になって、本来なら生命保険に入れないお歳にも関わらず加入するというのは、単純に相続対策のために入っているしかないのです。

相続税の効果があるためには、大体1千万円単位でかけている場合や、一人当たり500万円の非課税枠を使うために入っている、1人に1千万円ボンとかけている場合など、金額が大きいケースが多いのです。
ですから当然我々も通帳を追いかければ分かりますし、税務署は生命保険の満期や解約した場合、金額が100万円以上の場合は必ず資料せんが出ることになっていますので、分かります。

不動産の売買も登記簿謄本が全部税務署に出ています。
例えば高額資産を買った場合に、ベンツやクルーザーなども同じですが、そのようなものは資料せんが出ないとしても、そういうことを売買している会社に行き、取引の資料せんを税務職員が作り、国税庁のコンピュータシステムに入れます。

随分昔の話ですが、クラブのママが高級なベンツを買っているといった内容が週刊誌に掲載されました。申告利益が年間何百万円しか出ていない。
そのような人が1千万円も2千万円もする高級なベツを買えるとも思えません。
すると、所得税の調査が入り、申告漏れとして税金を課税したりするわけです。

お客様からの貢ものも含み、それだけの収入があったから高額の資産が買えたのだと、所得税を推計課税することもあるかと思います。
税務署も日本国内の場合には、色んな意味で情報網が発達していますし、今はケイマン諸島などの海外取引についても、国際間で色々情報をやり取りするようになってきました。

色々な情報が国税庁のコンピュータに入り、全国どこにいても所轄の税務署が追いかけるようなシステム化がされています。
これからマイナンバーが普及したら、一つ一つの金融資産の動きに全部番号が付いていると、その人の番号に全部紐付けされてしまいますから、怖いといえば怖いですね。

ここで、「資料せん」が大きな鍵となりますが、もともと会社が法律的に支払調書というものを出さなければならないと決められているものもあります。
例えば、昔FXの為替証拠金取引で、10億円儲かって税務調査に入られたという話がありましたが、今は証拠金取引も全て税務署に資料が出ます。

従って、隠すことができない、ごまかすことができないように、資料の情報が取れずに脱税行為があるなと思うと、そこに強制的に取扱いを変え、「このような取引をしている人は全部資料を出せ」という様に変えてしまいます。
但し、税務署がコンピュータ化する前の取引について資料が出ていたかというと分かりませんが。

それこそマルサの女ではないですが、金で仏像を造る、金でお墓を造る、金を自宅の庭に埋める、そのような人たちが出てくると、やはり金の取引は脱税の温床だということで、金取引については極力資料が税務署に全部入るようになっています。
それで金取引の申告漏れはすぐに分かってしまいます。
そのような意味での税務署の資料収集は、感心しますし立派だなと思います。