個人が所有する土地の上に法人が家屋を建てる場合、気をつける事はありますか?
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個人が所有する土地の上に法人が家屋を建てる場合、気をつける事はありますか?
#借地契約
#固定資産税
#認定課税
無償返還
個人が所有する土地の上に法人が家屋を建てる場合、気をつける事はありますか?
私の所有する土地に法人で銀行から資金を借りてアパートを建築することにしました。
地代は無償ですが、固定資産税の負担は会社にしてもらう予定です。注意点は?
この場合、税務上、何か気をつけることはありますか。
また、地代を支払う場合はどうですか?その地代はどの程度にすれば良いですか?
「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法をご紹介します。
土地を借りる場合、通常、権利金と地代を支払いますが、これを支払わない若しくは低額である場合は、税務上、権利金の認定課税の問題が発生する可能性があります。
これを防ぐための一つの方法として、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出する方法があります。
但し、地代を支払わず、「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合には土地の所有者に相続があった場合の相続税評価額は自用地評価額となります。
土地の無償返還に関する届出書とは
借地契約において、将来借地人が土地を無償で地主に返還することを約束し、地主と連名で所轄の税務署に提出する届出書です。
この届出書を提出することで、借地人は権利金を支払わなくてもよいし、地代についても低額若しくはまったく支払わないこともできます。
「土地の無償返還に関する届出書」を提出して地代を払う場合に、収益業務とみなされる為には、最低でも固定資産税の3倍程度(最大で土地の更地価額の6%程度)の金額を設定すると良いでしょう。
そうすることで、相続があった場合の相続税評価額は自用地の80%となりますし、小規模宅地等の減額特例の適用を受けることもできます。
※土地の無償返還に関する届出書 →
No.1
No.2
を参照
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