小規模宅地等の減額の適用は期限後の申告の提出でも適用がありますか?

小規模宅地等の減額の適用は期限後の申告の提出でも適用がありますか?

期限後であっても、条件により減額の適用が受けられます。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の規定は、その特例の規定の適用をうけようとする者の相続税の期限内申告書(その申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含みます)にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、小規模宅地等の計算に関する明細書、その他財務省令で定める一定の書類(具体的には、戸籍謄本、遺言書の写し、遺産分割協議書等)の添付がある場合に限り、適用があるものとされています。(措法69の4⑥)

ですから、たとえ期限後であっても、相続財産が基礎控除額を超えると分かった時点で申告書を提出すれば、減額の適用が受けられます。