飯田グループホールディングス創業者相続で80億円余りの資産管理会社株式申告漏れ

戸建て住宅分譲販売で成長した飯田グループホールディングスの創業者飯田一男氏(当時75歳)が2013年に亡くなり、その相続税の税務調査に東京国税局が入り、80億円余りの申告漏れを指摘された。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含め40億円余りを追徴課税したとみられる。

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長男は元会長の飯田一男氏の遺産の相続税申告において、資産管理会社の株式のうち、自分名義の株は自己のものとして申告の対象としていなかった。
ところが、東京国税局は生前、元会長はこの株を実質的に保有していた名義株であるとして、相続財産であると認定した。

以前は会社設立時に発起人7人+1名計8人の出資者が必要だった。
このため、家族、親族の名前を借りて実質的に名義株が多かった。出資金額が1人100万円程度だと名義株だか、贈与株だか判断が難しいことも多かった。現在は発起人1名で会社が設立できるので以前のようなことはない。
資金贈与は贈与契約書をきちんと作成し、贈与税の申告をしておかないと、相続時にトラブルになる場合があるので要注意である。