高額資産について

被相続人が10年以内に不動産等の高額資産の譲渡があったかどうかの確認をする必要があると聞きましたが、何故でしょうか?
Assets
被相続人が10年以内に不動産等の高額資産の譲渡があったかどうか、ということは、相続税の申告をする時には既に聞いていなければならない事かもしれません。

今まで過去に立ち会った税務調査や、他の税理士の話などを聞いても、過去に多額の不動産を売った場合に、そのお金がどこに行ったのかということを税務署はとても気にされます。
子供とお父さんとの共有物件を売って、そのお金が全部(例えば息子の分が10分の1ある場合)お父さんの通帳に入っていた場合は逆に10%分はお父さんの財産が多くなっていますから、そういう場合には減額更正といって税務署が税金を返してくれる場合もあります。

多額のお金が入ってきた場合には、それが預金で子供たちに流れたら、それは相続財産漏れではないかと言われます。
例えば1億円のキャッシュが入ってきたというと、その1億円が投資信託になったのか、また別の不動産に変わったのかということをやはり税務署は非常に気にします。
また、そのような高額なお金が入った場合は、家族にお金を分散してしまうケースがありますので、そのような意味で、相続税の申告を受ける時は、要注意です。

今まで相続税の税務調査で調査官から質問された内容では、10年以内に高額な保険の1千万円以上の満期とか、何千万の不動産の取引があった場合には、そのお金がどこに流れたのかを調べておくと調査に対応できます。

前回意見聴取を受けたのですが、7年前に、ある方が1億円の不動産を亡くなった人から相続してその方が代表して売却し、手取り9千万円を兄弟9人で1千万円ずつ分けました。その当時は基礎控除が5千万円で9人ということは1億4千万円までは非課税だったわけです。
ということは相続税の申告はされていなかったのです。

ですから税務署の方は財産の分割について確認のしようがありません。
本人も、1千万円ほどの税金を払って残ったお金を9人で1千万円ずつ分けました。
ところが税務署の記録としては、代表で売った方が約1億円で不動産を売った、という記録しか残っていないわけです。
そうしますと、売却代金はどうしたのですか?という話になるのです。
それが意見聴取の原因だったわけです。

そのお金はどうなったかというと、おそらくご兄弟で相続されたと思うので、「その事情の分かるものが何かないですか?」と尋ねたら、たまたまその時に関わった税理士の先生が、その時の代償分割といい、「Aさんという人に不動産は相続させるが、売れたお金の中から他の相続人に代償金を払う」という遺産分割協議書と、申告はしていませんでしたが「相続税がかからないという申告書の原稿」を、相続人のところに残しておいてくれていたのです。
それで遺産分割協議書と相続税の申告書の原稿の写しをお渡ししたら、もう翌日に終了になりました。

不動産以外で高額資産と呼ばれるものはどんなものがあるのかと聞かれることがあります。
少なくとも高額資産という以上は、少なくとも1千万円以上のものですから、例えば代表的なのは「金の取引」です。

金の取引については、200万円以上は資料せんが出ます。
クルーザーとか高額なベンツ、そのようなものも高額資産になるかもしれませんね。
また、上場したての株式など、5千万円~1億円程で売っているケースがあります。

現在、相続税の税務調査の手法で、高額な資産を売った方については、文書で必ずお尋ねが来ます。
「売却代金が年末にどのような資産に化けていますか?」 例えば3億円の売却代金がありました。それが3億円の預金のままありますか?それとも投資信託か何か他の資産に分散していますか?それとも不動産を購入していますか?というお尋ねが来ます。