成年後見は親族が望ましい!

認知症で判断能力が十分でない人の生活を支える成年後見制度を巡り、最高裁判所は平成31年3月18日に
後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。
後見人
後見人になった家族の不正などを背景に、弁護士、司法書士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。
これまで成年後見制度の利用は低迷し、平成29年に国は利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。
後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族を後見人にすることが望ましいと提示。後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うこととする。

見知らぬ専門職が後見人に選任されることへの反発は強く、財産管理だけで、ほとんど本人の生活支援がないまま高い報酬を取られることへの懸念も、制度利用を妨げる壁となっていた。
成年後見人の弁護士等が、被後見人にほとんど面会せず、財産管理だといって高額報酬をとり、被後見人を食い物にしている場面を見聞きするが、総じてはまともな専門職が後見作業を行っていると思う。

最近、介護は親族の後見人、財産管理は専門職の二人選任をよく見かける。
今後の制度の改善を期待したい。