相続放棄がいつから3カ月以内なのか新判断

民法は「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に承認・放棄の手続きをしなければならないと規定している。
この起算点は「被相続人の死亡時」という解釈が有力だった。
財産放棄
伯父から借金を相続した父が承認も放棄もせずに死亡し、子供である自分が知らない間に借金の「二次相続人」になっていた。債権回収会社から通知があって初めて自分が相続人になったと知り、放棄の手続きを取った。このような場合、相続を放棄できる期限の起算点が争われた訴訟の判決が最高裁第2小法廷であった。
「親の死亡時」が有力な解釈だったが、判決はこれを否定し、「父が伯父の相続人だったことを、当然に知りうるわけではない」、伯父からの承継した「相続の事実を知った時」という新しい判断を示した。

以前、同じようなケースがあった。
離婚して家を出て行った父の債権者から子供に突然督促状が届いた。いつ亡くなったのかも分からないので、すぐに家庭裁判所に放棄の手続きを取って、債権者に通知してもらった。

借金も財産と言えるのは30歳くらいまで。
相続で相続人に迷惑をかけないよう、60歳くらいまでにローンやクレジットは全て返済をしましょう。