自分のわずかながらの体験で、それを自分の中で多分これがこうだなあと膨らまして解釈し、リハーサルをやります。
リハーサルをやり、その中の全てとは言いませんが、大体7~8割のことはその通りに行きます。
そうすると相続人の方も落ち着いて対応して頂き、変に嘘を言ったりすることもありません。
人間は慌ててしまうととんでもないことを言ってしまうことがありますので、安心して頂けているのかなと思っています。
前回もありましたが、何かが原因で税務調査が入るわけです。
何も原因がなくて税務調査が入ることはありませんので。
入る原因が、マンションを買ったから入ってきたのかな?とか、生命保険の解約を税務署は疑っているのではないか?とか、或いは投資用のマンションを買ったけれど実際は使ってないのを否認しようとしているのかな?とか、何かしらの事実というのが必ずあるからこそ税務署は調査の対象に選んでくるわけです。
調査官も提出のあった相続税の申告書の20%弱くらいに税務調査に行きます。
自分たちが関わるのは20%のうち全体でいうと1%、2%の話ですが、例えば申告書の作り方が悪いとか、何かしら原因が必ずあります。
相続専門の事務所がそれだけ注意していても調査に来るというのは、自分たちの知りえない何かがあるから調査に入るわけです。
例えば自分たちが全く知らない生前贈与がありましたとか、名義預金をつくっていたとか、そのような理由があるはずです。
その「知り得ない理由」を事前に推測することができれば、調査を早く終わらせることが出来るのです。(そこで100%ミスがないとは言えませんけれど)
事前準備の重要性
以前調査に入った時、こんなことがありました。
相続人の立会っていただいた息子さんのお父さんからお孫さんに住宅資金の贈与を1千万円されており、きちんと贈与税の申告をしていると思っていたにも関わらず、息子さんはもらっただけで何もしていなかった(笑)。
親の言い分、子供の言い分色々違いますが、息子さんの方が住宅資金の申告がなかったので特例を受けられず、200~300万円の贈与税を支払わざるを得なくなりました。
様々な特例は申告をして初めて特例を受けられるわけですから、何もしなくて特例が受けられるわけではありません。
きちんと税務の知識を知っていただかなくてはなりません。
法律は、法律を知らない人にとってはとても冷たいものになってしまいます。
相続人の立会っていただいた息子さんのお父さんからお孫さんに住宅資金の贈与を1千万円されており、きちんと贈与税の申告をしていると思っていたにも関わらず、息子さんはもらっただけで何もしていなかった(笑)。
親の言い分、子供の言い分色々違いますが、息子さんの方が住宅資金の申告がなかったので特例を受けられず、200~300万円の贈与税を支払わざるを得なくなりました。
様々な特例は申告をして初めて特例を受けられるわけですから、何もしなくて特例が受けられるわけではありません。
きちんと税務の知識を知っていただかなくてはなりません。
法律は、法律を知らない人にとってはとても冷たいものになってしまいます。