財産の管理

management
最近はどの銀行も、どこかの本支店に問い合わせをすることで、全国の支店のどこにその人の預金口座があるかどうかを確認することができます。

少なくとも亡くなった方の取引家族名義の口座があるかどうかは、税務署は事前に調査しますので、それで生前贈与が見つかったり子供にあげてない子供名義の預金が見つかったりということがあります。

以前は税務署に出す申告書の中に病気療養期間がどのくらいだとか、死亡原因が何かなどを書く欄がありました。
個人情報ですから本当は記載しなくてもよいのですが、私は未だにその書類を作成しています。

例えばずっと入院していて最終的に癌で亡くなった場合には、本人は銀行に行けないので、預金口座の管理人は相続人になります。
ご主人が入院したのであれば奥様か子供さんが通帳を管理していて、お金を出し入れしています。
そうすると、何百万も引き出した時には、相続人に聞けばその出したお金の行方が分かるはずです。

相続税がかかるからといって1千万円も2千万円も引き出しているというケースもあります。
使いもしないのに毎日50万円という額を引き出していることがありますので、入院状況を聞きます。
入院しているかどうか聞きたいわけではないのです。
預金の管理を誰がしているか?

例えば突然亡くなった場合は亡くなる直前まで亡くなった方が預金の管理をしているのです。
すると、他の相続人の方は何故引き出したのか、またそれを何に使ったかは分かりません。
ですから急死なのか病気療養して亡くなったのか預金の管理者がその間どうなのか、管理している間にどんなお金が引き出されたのかを調べます。

亡くなる前に元気だった方が100万円を引き出して、実際どこにいったか見つからないのですが、それはどこかで使ってしまい、もう10万しかなかったということがあります。
それは相続人も他も知らない話ですから、それを調査官に言われたからといって、私どもは分かりません。
父親が勝手に使ってしまったわけですから、嘘でも何でもないわけですから。
ですからその預金の管理者が誰か?という事の為に、「入院していましたか?」などと聞きます。