ここでは、長く税理士をしてきた中での私の経験談をお話させていただきます。
お客様を取り巻く事情は様々で、家族間でのコミュニケーション不足が招く思い込みや食い違いなどから相続問題が発生したり、一枚の申告書をきちんと管理していなかったばかりに不要な税務調査を行なうことになったり、などというようなことも現実にあり得ます。
相続税の税務調査の受け方_私の経験談
私の経験談
かつて、こんなお客様がいらっしゃいました。
被相続人が亡くなる前に所有していた不動産と株を、相続人が9千万円で売りました。
その結果、相続人の手取りは9千万円という結果になりますが、それらを全てとりまとめて代償金として他の8人の相続人に1千万円ずつ渡しました。
所が、税務申告というのは、9千万円の売却をしたという記録しか残っていないのです。
従って、税務署から「9千万円の財産はどこにあるのですか?」というお尋ねがありました。
こちらとしては、ご兄弟なので代償して売ったのではないかということは分かっていますが、
「それに関する記録はありますか?」
と税務署からの問い合わせがあったため、奥様に聞いてみました。
すると、その時の遺産分割協議書は残っており、免税だったため申告はしていませんが、下書きの申告書の原稿はありました。
その当時は基礎控除が5千万円と、相続人が9人いる場合の1億4千万円までは税金がかからないので、相続税の納税はゼロで、申告する必要がないということは分かりました。
合わせて遺産分割協議書では、その方が代償して売り、各他の8人の方に1千万円ずつ配ったという内容になっていました。
遺産分割協議書と、相続税の申告書の出していない控え(出してはいませんけど)のような、その当時関わっていた税理士先生による控えを税務署に持って行ったら、それで調査がなくなりました、ということがありました。
被相続人が亡くなる前に所有していた不動産と株を、相続人が9千万円で売りました。
その結果、相続人の手取りは9千万円という結果になりますが、それらを全てとりまとめて代償金として他の8人の相続人に1千万円ずつ渡しました。
所が、税務申告というのは、9千万円の売却をしたという記録しか残っていないのです。
従って、税務署から「9千万円の財産はどこにあるのですか?」というお尋ねがありました。
こちらとしては、ご兄弟なので代償して売ったのではないかということは分かっていますが、
「それに関する記録はありますか?」
と税務署からの問い合わせがあったため、奥様に聞いてみました。
すると、その時の遺産分割協議書は残っており、免税だったため申告はしていませんが、下書きの申告書の原稿はありました。
その当時は基礎控除が5千万円と、相続人が9人いる場合の1億4千万円までは税金がかからないので、相続税の納税はゼロで、申告する必要がないということは分かりました。
合わせて遺産分割協議書では、その方が代償して売り、各他の8人の方に1千万円ずつ配ったという内容になっていました。
遺産分割協議書と、相続税の申告書の出していない控え(出してはいませんけど)のような、その当時関わっていた税理士先生による控えを税務署に持って行ったら、それで調査がなくなりました、ということがありました。
従って税務署というのは、確定申告で出た資料は当然見ますので、それで過去に9千万売った財産が反映していないのでどうしてなのかと問うことになります。
別にごまかしているわけではなく、代償して売っている場合には、代償分割といって、一人の方が代償して財産を売り手取りを皆に分けることはよくありますので、その確認で税務署に呼ばれてお話を伺い資料を持って行ったらそれですぐ終わりになります。
過去の確定申告の内容や過去の売買は、税務署にとって重要な情報なので、その情報を上手く自分たちで解釈していないと税務調査の対象になり易いため、税理士はそのような所は神経を使います。
しかし、まさかそのような金額で過去にご兄弟が財産の売却したことを私は知らなかったので、相続人の方もそのことが調査の対象になると思ってもいませんでした。
結局、事後提出のような形になってしまいましたけれど、逆に言うと、私たち税理士が予めお客様に過去に不動産を売却したかどうかを聞いていれば、もしかして「ああ実はこんなことがありました」とお話してくださったかもしれないですね。
ただ、亡くなった人にとっては兄弟の相続の問題ですが、当然子供さんたちは全くそのような事実は知りませんし、奥様にとったら全然関係のない話です。
奥様だけが唯一知っていて、万が一のことを考えてたまたま資料をとっていたので、逆に助かったということになります。
別にごまかしているわけではなく、代償して売っている場合には、代償分割といって、一人の方が代償して財産を売り手取りを皆に分けることはよくありますので、その確認で税務署に呼ばれてお話を伺い資料を持って行ったらそれですぐ終わりになります。
過去の確定申告の内容や過去の売買は、税務署にとって重要な情報なので、その情報を上手く自分たちで解釈していないと税務調査の対象になり易いため、税理士はそのような所は神経を使います。
しかし、まさかそのような金額で過去にご兄弟が財産の売却したことを私は知らなかったので、相続人の方もそのことが調査の対象になると思ってもいませんでした。
結局、事後提出のような形になってしまいましたけれど、逆に言うと、私たち税理士が予めお客様に過去に不動産を売却したかどうかを聞いていれば、もしかして「ああ実はこんなことがありました」とお話してくださったかもしれないですね。
ただ、亡くなった人にとっては兄弟の相続の問題ですが、当然子供さんたちは全くそのような事実は知りませんし、奥様にとったら全然関係のない話です。
奥様だけが唯一知っていて、万が一のことを考えてたまたま資料をとっていたので、逆に助かったということになります。