ここでは、税務調査を行う際に、確定申告書のどのような点が税務調査の内容になるのか、具体的にご説明いたします。
相続税の税務調査の受け方_確定申告書と税務調査の関係について
相続税を捜査
あくまでも相続税のことになりますが、相続税を捜査する際には過去の確定申告書の1年ないし2年分をきちんと見ます。
まず通常あまり気にならないことかもしれませんが、生命保険料の控除証明書が付いている場合、その会社の保険に入っているということになります。
それは即ち亡くなったということですので、保険事項が起きているわけで、何かしらの保険金が入ってきます。
或いはその被保険者が例えばご本人ではない場合には、保険事項は起きません。
逆に言えば生命保険に関する権利と言って、掛け金が積み立ててあって保険事項が起きていない保険があるわけです。
また、お金はご本人が払っている場合、それも相続財産になります。
更に個人事業や不動産の賃貸事業を行い小規模企業共済の制度に加入していれば、当然事故が起きているわけですから、共済金が下りているはずです。
また、国民年金基金や或いはiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)などに加入していれば、当然何かしらの解約返戻金が一時金で下りるはずです。
積み立て分については下りていますので、それが非課税なのか退職金なのか、何かしらお金が下りてきます。
まず通常あまり気にならないことかもしれませんが、生命保険料の控除証明書が付いている場合、その会社の保険に入っているということになります。
それは即ち亡くなったということですので、保険事項が起きているわけで、何かしらの保険金が入ってきます。
或いはその被保険者が例えばご本人ではない場合には、保険事項は起きません。
逆に言えば生命保険に関する権利と言って、掛け金が積み立ててあって保険事項が起きていない保険があるわけです。
また、お金はご本人が払っている場合、それも相続財産になります。
更に個人事業や不動産の賃貸事業を行い小規模企業共済の制度に加入していれば、当然事故が起きているわけですから、共済金が下りているはずです。
また、国民年金基金や或いはiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)などに加入していれば、当然何かしらの解約返戻金が一時金で下りるはずです。
積み立て分については下りていますので、それが非課税なのか退職金なのか、何かしらお金が下りてきます。
また、個人事業や不動産の賃貸事業を行うと、基本的に収取内訳書や青色決算書を決算書に付けることになります。
減価償却欄で、不動産本体や付属設備については建物の固定資産税として評価がされますので、当然その中から固定資産税の評価証明書で評価になります。
しかし、それ以外の器具備品、或いは構築物、外構工事、これは不動産の評価には入りませんので、別途事業用資産や、例えば重要なパソコンがあったとすると、パソコンも相続財産です。
ということで、青色の決算書の不動産の本体以外のところで、課税漏れや申告漏れがあるかどうかの確認をします。
従って、添付書類や申告書など色々なもので、そこから「こういう財産があるのではなかろうか?」という推測がたちますので、保険事項が起きた場合は100万円以上の保険金が保険会社から入金されれば、その保険会社から受け取ったという支払調書が出てきますので、そのようなもので税務署も確認することができます。
「これはやはりそういうことを見て聞いているな」ということが、以前立ち会った際にすぐに分かったものですから、やはり自分もそのような申告書を見ながら(例えば初めて相続税のご依頼を受ける方でも、過去の確定申告書を見ながら)、これは財産ではないかどうかと、調査官と同じ感覚で確定申告書を見てお客様に聞いてきます。
お客様の方からは何も言ってくれないので、逆に言うと、自分たちから「このような申告書を出しているのであれば当然これがあるのではないか?」と推測することで、お客様が「実はこれもあります」、「あれもあります」と、入金されたものを教えてくれることになります。
減価償却欄で、不動産本体や付属設備については建物の固定資産税として評価がされますので、当然その中から固定資産税の評価証明書で評価になります。
しかし、それ以外の器具備品、或いは構築物、外構工事、これは不動産の評価には入りませんので、別途事業用資産や、例えば重要なパソコンがあったとすると、パソコンも相続財産です。
ということで、青色の決算書の不動産の本体以外のところで、課税漏れや申告漏れがあるかどうかの確認をします。
従って、添付書類や申告書など色々なもので、そこから「こういう財産があるのではなかろうか?」という推測がたちますので、保険事項が起きた場合は100万円以上の保険金が保険会社から入金されれば、その保険会社から受け取ったという支払調書が出てきますので、そのようなもので税務署も確認することができます。
「これはやはりそういうことを見て聞いているな」ということが、以前立ち会った際にすぐに分かったものですから、やはり自分もそのような申告書を見ながら(例えば初めて相続税のご依頼を受ける方でも、過去の確定申告書を見ながら)、これは財産ではないかどうかと、調査官と同じ感覚で確定申告書を見てお客様に聞いてきます。
お客様の方からは何も言ってくれないので、逆に言うと、自分たちから「このような申告書を出しているのであれば当然これがあるのではないか?」と推測することで、お客様が「実はこれもあります」、「あれもあります」と、入金されたものを教えてくれることになります。