相続税の税務調査の受け方_相続財産の査定

ここでは、「相続財産としての構築物や器具というものは誰かが査定するものなのでしょうか?」という疑問についてご説明いたします。

相続財産としての構築物や器具

Depreciation
相続財産としての構築物や器具というものは、誰かが査定するというより、確定申告書で減価償却していますので、そこで分かります。

但し、相続税は定率法で計算した簿価という形で、取得日、取得価格が分かれば自動的に我々税理士事務所のコンピュータで計算して相続時の時価(簿価)を出しますので、確定申告書は基本的に定額法という減価償却法を使っています。

そのため、金額としては少し差がでてくることがあります。
それを相続財産に入れないといけません。
逆に漏らしていると、「漏れですよ」と言われる可能性があります。
そのようなところで見ていくことがあります。