自宅土地の名義が父の兄(A)の名義になっており、自宅の再建築にあたって、土地の名義を無償で父(B)の名義にすることについて了解がされています。
土地の路線価評価額は3,000万円です。居住者は父と母(C)と私(D)の3名で、住宅の建築費は私が住宅ローンを組んで建築します。どうすれば贈与税の負担を少なくすることが出来ますか?
兄弟間で土地を贈与する場合、贈与税の負担を減らす方法はありますか?
兄弟間で土地を贈与する場合、贈与税の負担を減らす方法はありますか?
名義者の土地を家族で共有してみてはいかがでしょうか?
仮に、AからBへ土地を一括で暦年贈与をした場合、贈与税額は最高税率の50%がかかり1,220万円となります。
そこで、ご質問の場合には、再建築後のご自宅にB、C、Dの3名が居住されるということですので、A名義の土地をこの3名で1/3ずつ共有にしてみてはいかがでしょうか。
さらに、各人とも1/3の持分を2年に分けて贈与(1回の贈与の持分は1/6)すると贈与税率が20%まで下がります。
それぞれの場合の贈与税額は下記表の通りです。
そこで、ご質問の場合には、再建築後のご自宅にB、C、Dの3名が居住されるということですので、A名義の土地をこの3名で1/3ずつ共有にしてみてはいかがでしょうか。
さらに、各人とも1/3の持分を2年に分けて贈与(1回の贈与の持分は1/6)すると贈与税率が20%まで下がります。
それぞれの場合の贈与税額は下記表の通りです。
※以下の贈与税の税率表を参照ください。
→ 特例贈与財産用(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系尊属(子・孫など)への贈与があった場合
→ 一般贈与財産用
特例贈与財産用」に該当しない贈与があった場合
例)兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、未成年者の子への親からの贈与
→ 特例贈与財産用(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系尊属(子・孫など)への贈与があった場合
→ 一般贈与財産用
特例贈与財産用」に該当しない贈与があった場合
例)兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、未成年者の子への親からの贈与