父名義の借地を再建築するにあたり、私が住宅ローンを組みます。銀行から借地を私名義にしてほしいと言われましたが・・・

父名義の借地に私が家屋を再建築する際、名義人はどうすればよいのでしょう?

現在、父が地主より土地を借りて父名義の家屋が建っています。
家屋の再建築にあたり、収入のある私が住宅ローンを組んで建築する計画をしています。
ところが金融機関より、今回の建築にあたって、借地の名義人を私の名義にしてほしいと言われました。
どうすれば良いのですか?

金融機関の指示通り、借地の名義人をあなた名義に変更したらいかがでしょうか。

その場合、父から子へ贈与された借地権に対し贈与税が課税されます。
暦年贈与ですと基礎控除額が110万円しかない為、2,500万円の特別控除枠のある相続時精算課税制度を選択することを検討されてはいかがでしょうか。
仮に、借地の名義をあなた名義に変更しなかった場合には、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、税務上は問題ありません。

土地を借りる場合には一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
しかし、親の借地に子供が家を建てたときに権利金や地代を支払うことは通常ありません。

このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。
この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に提出してください。

借地権の使用貸借に関する確認書 を参照