預貯金も遺産分割の対象?

相続で預貯金が遺産分割の対象となるかどうかが争われた審判の許可抗告審で、最高裁大法廷は平成28年12月19日、「預貯金は遺産分割の対象」とする初判断を示し、改めて相続分を決めるために、審理を大阪高裁に差し戻した。

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相続人に対し生前贈与がある場合に、不動産や現金はその特別受益を考慮して遺産分割するのに対し、預貯金は「遺産分割の対象にならない」と解釈されてきたが、その判例を変更した。
今までは平成16年の判決で、預貯金など分けることのできる債権は「法定相続分に応じて分割される」としたため、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきた。

今まで預貯金も当然に遺産分割の対象だと思っていたが、裁判所は相続割合が適用されることで相続が迅速に進むと考えていたようだ。
紛争が増加し、不公平感も高まっていた為、従来の判例を見直し最高裁大法廷での決定になった。