金の密輸と消費税

新聞に金の密輸の記事が度々載っている。
これは、金を密輸してそれを同額で国内の貴金属商に売却すれば、消費税8%をつけて買い取ってくれるため、その消費税分がもうけになる。
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本来なら20万円以上の金を国内に持ち込むときは税関で消費税の申告納税をしなくてはならない。
消費税が平成31年10月より10%に改正になるが、今まで以上に密輸が増加しそうだ。

また、8月11日には秋葉原の「宝田無線電機」の免税ショップで、外国人旅行者に金を売却したように装って消費税の不正還付を受けたとして課税された記事が掲載された。

会社は審査請求をしており真偽のほどは定かでないが、これは10,800円で仕入れた金を10,000円で売却して、仕入の800円の消費税還付を受けても損益は0であり会社の儲けはない。
国内で消費税をもらっているのに輸出したことにして消費税分を裏金として貯蓄したとは書かれていない。