「投資マンション行き過ぎ節税」例外規定最高裁が認める

マンション投資
原告の父が首都圏のマンションを相続税の節税対策のために約10億円を借入れ、2棟13億8700万円で購入した。
原告は2012年に遺産相続し、評価通達を元に約3億3000万円と評価し借入金を差し引き、相続税を0として申告したところ、税務署が伝家の宝刀と呼ばれる例外規定(財産評価基本通達6項)を使用して3億円超を追徴課税した。
この妥当性が争われた訴訟で最高裁第3小法廷は原告の上告を棄却する判決を言い渡した。

第3小法廷は「相続税を軽減する意図があった」と認定し、「例外規定を適用しなければ、税負担の公平に反するという合理的な理由があった」という初の判断を下した。

銀行・不動産会社のなかには相続対策という名目で、高額投資マンションを斡旋・販売しているところがある。
相続時には購入して間もない投資物件については購入理由や利用状況、当分の間売却しないなど、慎重に対応する必要がある。