マニュライフ生命に節税保険で初の業務改善命令 ほぼ名指しで前CEOと前CGOの責任に言及

金融庁
7月14日、金融庁は外資系生命保険会社のマニュライフ生命保険に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出した。
過度に節税効果をうたった法人向けの節税保険を販売し、保険本来の趣旨を逸脱するような「極めて不適切な募集活動や商品開発を行っていた」ためだ。行政処分の詳細は、同日16時に金融庁のホームページに公表された。

金融庁の怒りの理由は二つある。
一つ目の理由は、保険本来の趣旨を逸脱するような商品開発と募集活動だ。
国税庁が法人税基本通達を改正して注意喚起を行い、後に金融庁が監督指針も改正したにもかかわらず、マニュライフは低解約返戻金型の逓増定期保険を使った、租税回避行為ともいえる「名義変更プラン」という節税手法に手を染め続けていた。

名義変更プランとは、契約からおおむね4年は解約返戻金の額が低く抑えられているが、5年目には解約返戻金が大きく跳ね上がる低解約返戻金型逓増定期保険の特性を悪用したもので、5年目の直前に法人から個人(役員等)に名義変更して契約を譲渡するというもの。
つまり、法人から安い譲渡額で個人が取得した保険契約を、年払いから月払いに変更して1カ月分の保険料を支払うだけで、高額の解約返戻金を受け取ることができる。
まるで“打ち出の小槌”のような手法だ。
しかも、受け取った高額な解約返戻金は一時所得として取り扱われるため、格段に税負担を抑えることができる。
一方、法人側は安く譲渡したことで多額の損金が発生するが、別に販売した節税保険を解約して出た益金と相殺できるというメリットがある。
まさに仕組まれた租税回避行為というわけだ。

加えて、2021年5月には、マニュライフ社内で名義変更プランに関する大量の不正な募集文書の存在が発覚し、逓増定期保険は販売停止に追い込まれている。
にもかかわらず、その裏で「新たな法人向けの節税保険の開発を行う方針であることが、取締役会等の資料に明示的に記載されていた」(金融庁)ことから、金融庁の怒りを増幅させるに至った それだけではない。
21年後半から個人年金保険を使った名義変更プランに手を染めただけでなく、年末には円安でターゲットプライスに達した外貨建て一時払い終身保険の乗り換え募集を「おかわりプラン」と称して促進。
これらが、今年2月14日に金融庁がマニュライフに検査に入るダメ押しになった。

二つ目の理由はこのように目標数字さえ達成できれば、租税回避行為だろうがその手段は問わない。
まさに「営業優先の企業文化やコンプライアンス、リスク管理を軽視する企業風土」に加え、それを組織的に行ってきたことを金融庁が厳しく指弾。
これが業務改善命令に至った。

企業倫理やコンプライアンスが求められている現代で、何がなんでも営業さえ獲得できれば良いという企業は衰退するしかない。