税務調査の入念度

税務調査の入念度

Amount_of_money
我々税理士も、借入金によって買ったものが何かというのが分かるように申告書を作るのですが、不動産の場合、抵当権などで紐づけになっていますので、実に分かりやすいです。

ところが、例えば借金をして買っても借金が認められないケースが1つだけあります。
それは、お墓を買った借金です。
お墓のローンはもともと非課税財産なので、債務控除をしてくれないということになっています。
墓地は非課税財産なので、非課税財産を取得するための借金は債務として認めないという取扱になっていますので、お墓を買うのであればキャッシュで買うことをお勧めします。

以前、お墓の購入予約で代金の半分を出していたという方がいらっしゃいました。
困ってしまいますね。お墓をまだ購入していない前払金の場合です。
但し、クレジットカードですと、たくさん使ってしまうと自動的にカードローンになったり、キャッシングでそういうケースがあったりしますし、もともと数十万円の話ですので、あまりどうのこうのと言われたことはありません。

資料の確認をする時は借入日と購入日の照合をすることは当然です。
不動産を買っているのであれば当然抵当権の設定がされていますから、何月何日に借りて、この不動産を買ったというのは紐付けで分かります。また、有価証券買った際も、借入れ時期と株式の購入時期は調べて間違いなくそのお金がそちらへ流れたということを税務署は確認すると思います。

しかし、それは最初から税務署が調べてパンと全て分かることではないです。
不動産の場合には、相続財産である不動産の全部事項証明書を見ればそこに抵当権の設定がしてあるので、もう紐付きだということが分かりますが、それ以外の紐付きでないものについては、何を買ったかというのは必ずしも明確に分かりません。

例えば、博打ですってしまったということは、証明しろと言ってもなかなか難しい話です。
ただ、競馬を自分の口座でやりとりする際に、その口座から馬券の購入をしている場合には、借りたお金がその口座に入って馬券を買っているわけですから、分かりやすいと思います。
しかし、通常に競馬場や競輪場に行き、パチンコ屋さんで毎月何十万何百万と使っているケースというのは直接分かりません。
ただ、そういうことが好きな方は意外と記録を付けていることが多い傾向にあります。

競馬や競輪も、凝れば凝るほど、のめり込めばのめり込むほど、あの騎手がいいとか、あの馬はそろそろどうだとか、そういったものを調べながら長いことやっている方には、それなりにパソコンソフト買って勝率を入れてデータ化して計算したり、予想屋さんに聞いたり、何かしら記録を付けています。

そのような記録を付けている方は、どのくらい勝ったか負けたかというのを手帳に書かれているのです。
すると、それが証明になりますので、のめり込んで不動産担保で大きな借金を背負ったことが、全てではなくともだいたい分かりますし、生活の状況も把握できます。