住宅取得等資金の贈与を受けて一度入居したが、すぐに転勤した場合、贈与税の特例が受けられますか?

住宅取得等資金の贈与を受けて入居後転勤した場合、贈与税の特例は受けられる?

私は、住宅取得等資金の贈与を受け、一旦は居住したものの、その後すぐに転勤になってしまいました。
この場合、住宅取得等資金の贈与の非課税の特例規定が受けられますか?

「居住の用に供した」かどうかがポイントとなります。

住宅取得等資金の贈与の特例の規定の適用要件の一つとして、「特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに・・・同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき」とされていますが、「居住の用に供した」かどうかは、その住宅用家屋をその者の生活の拠点として利用したかどうかにより判断すべきであると解されます。

ご質問の場合、その住宅用家屋の購入契約時において、転勤が予定されておらず、入居時に一時的な転勤が予定されていたとしても、その住宅用家屋が転勤後において居住予定のものであると認められるときは、この要件を満たすものと考えられます。

直系尊属である父母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用のある贈与税の非課税特例です。(平成26年度の贈与の場合、非課税限度額は一般住宅の場合は500万円、省エネ等住宅の場合は1,000万円です。)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除に加えてこの制度が使えるほか、相続時精算課税制度と併せて利用することができます。

贈与する父母・祖父母に年齢制限はありませんが、贈与を受ける人の条件は20歳以上で、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下となっています。

※平成27年の税制改正において、平成31年6月まで延長され、非課税枠が最大3,000まで拡大されました。