相続対策の養子縁組が有効(最高裁判決)

相続税対策の養子縁組が有効かどうか争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は平成29年1月31日、「節税のための養子縁組でも、直ちに無効とはいえない」との判断を下し、養子縁組を無効とした2審の東京高等裁判所判決を破棄した。

養子縁組
平成25年6月に82歳で亡くなった男性は24年5月長男の息子(1歳)を養子としたが、その後長男との関係が悪くなり同年10月に離縁届を提出した。
長男は離縁が無効と訴訟し、娘2人は養子が無効と争っていた。

現在相続対策で養子縁組をすることが有るが、相続税の計算上は実子がいる場合は養子を1人しか認めない。
また、孫養子は相続税が2割加算するなど、養子縁組対策がとられている。

昔のような家制度が崩壊し、家を存続させるための養子縁組はかなり少なくなっている。
ただ、農地を相続する場合は農業を継続するために婿養子、孫養子などの対策が取られることが多いように思われる。