3階建ての賃貸併用住宅の建築を検討しています。
1、2階を賃貸用、3階を居住用とする予定です。この場合でも住宅ローン控除を受けることができますか?
賃貸併用住宅は住宅ローン控除の対象となりますか?
賃貸併用住宅は住宅ローン控除の対象となりますか?
住宅ローン控除の適用要件を満たしているかで左右されます。
住宅ローン控除の適用要件である「賃貸併用住宅の条件」を満たしているかで左右されます。
住宅ローン控除の適用要件には床面積基準があります。
新築をした住宅の床面積が50㎡以上であることの他、賃貸併用住宅の建物全体の床面積のうち、「2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という条件があります。
住宅ローン控除の適用要件には床面積基準があります。
新築をした住宅の床面積が50㎡以上であることの他、賃貸併用住宅の建物全体の床面積のうち、「2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という条件があります。
ご質問の場合は、居住用部分の床面積が建物全体の1/3ですから、建物全体を1戸の建物として単独登記をしてしまうと、住宅ローン控除を受けることができません。
ですが、分譲マンションのように1、2階部分と3階部分とに2戸の建物に分けて区分登記をすることで、3階の自宅部分を独立した1戸の建物として登記をすれば、この床面積基準は満たすことになり、住宅ローン控除を受けることができます。
ですが、分譲マンションのように1、2階部分と3階部分とに2戸の建物に分けて区分登記をすることで、3階の自宅部分を独立した1戸の建物として登記をすれば、この床面積基準は満たすことになり、住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除
入居時期:H26.4~H29.12
控除期間:10年間
住民税からの控除上限額:13.65万円
控除期間:10年間
住民税からの控除上限額:13.65万円
その者が主として居住の用に供する家屋であること
住宅の引渡し又は工事完了から6か月以内に居住の用に供すること
床面積が50㎡以上であること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
借入金の償還期間が10年以上であること
既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること (一般住宅のみ)
ⅰ) 木造・・・築後20年以内 マンション等・・・築後25年以内
ⅱ) 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
ⅲ) 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
年収が3,000万円以下であること
増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
住宅の引渡し又は工事完了から6か月以内に居住の用に供すること
床面積が50㎡以上であること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
借入金の償還期間が10年以上であること
既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること (一般住宅のみ)
ⅰ) 木造・・・築後20年以内 マンション等・・・築後25年以内
ⅱ) 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
ⅲ) 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
年収が3,000万円以下であること
増改築等の場合、工事費が100万円以上であること