現在、父が借地人として土地を賃借しています。
地主より土地を買い取って欲しいと要望がありましたが、父は年金収入しかなく購入できません。
収入のある私がローンを組んで購入しようと思いますが、税務上の問題はありますか?
借地権を贈与する場合
借地権を贈与しない場合
父が所有する借地権の底地を子である私が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
父が所有する借地権の底地を子が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
借地権を贈与する場合としない場合についてご説明します。
借地権を贈与する場合
借地権を贈与する場合は、借地権相当額に対する贈与申告と贈与税の納税が必要となります。
借地権を贈与する場合は、借地権相当額に対する贈与申告と贈与税の納税が必要となります。
贈与するにあたり、暦年贈与ですと基礎控除額が110万円しかない為、2,500万円の特別控除枠のある相続時精算課税制度を選択することを検討してみてもいいかもしれません。
借地権を贈与しない場合
借地権を贈与することなく、子が底地を買い取った場合、土地の権利関係は下図のように借地権は父が所有し、底地は子が所有する形となります。
この場合、父から子へ地代の授受が行われれば問題はありませんが、親子間で地代の授受をしない場合、賃貸借関係が賃貸借から使用貸借に変わることになります。
すると、税務上は父から子への借地権の贈与があったものとして贈与税が課されることになります。
借地権を贈与することなく、子が底地を買い取った場合、土地の権利関係は下図のように借地権は父が所有し、底地は子が所有する形となります。
この場合、父から子へ地代の授受が行われれば問題はありませんが、親子間で地代の授受をしない場合、賃貸借関係が賃貸借から使用貸借に変わることになります。
すると、税務上は父から子への借地権の贈与があったものとして贈与税が課されることになります。
しかし、地主が変わり賃貸借から使用貸借に変わったとしても借地権者は従前の地主との間にあった借地権者の地位を放棄していない場合、すなわち借地権者の地位に変更がないと認められるときには借地権相当額の贈与税の課税はしないことになります。
そこで贈与税課税されない為に、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を土地の所有者の住所地を所轄する税務署に、父(借地権者)と子(地主)の連名で提出する必要があります。
※以下の申出書を参照
1.借地権者の地位に変更がない旨の申出書
2.親が地主で子が借地人から借地権を買い取った場合の申出書
そこで贈与税課税されない為に、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を土地の所有者の住所地を所轄する税務署に、父(借地権者)と子(地主)の連名で提出する必要があります。
※以下の申出書を参照
1.借地権者の地位に変更がない旨の申出書
2.親が地主で子が借地人から借地権を買い取った場合の申出書