父が所有する借地権の底地を子である私が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
ホーム
>
川崎市相続相談Q&A
>
良くある相続贈与のご質問
>父が所有する借地権の底地を子である私が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
父が所有する借地権の底地を子である私が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
#床地
#税務
借地権
贈与
父が所有する借地権の底地を子が買い取る場合、税務上の問題はありますか?
現在、父が借地人として土地を賃借しています。
地主より土地を買い取って欲しいと要望がありましたが、父は年金収入しかなく購入できません。
収入のある私がローンを組んで購入しようと思いますが、税務上の問題はありますか?
借地権を贈与する場合
借地権を贈与しない場合
借地権を贈与する場合としない場合についてご説明します。
借地権を贈与する場合
借地権を贈与する場合は、借地権相当額に対する贈与申告と贈与税の納税が必要となります。
贈与するにあたり、暦年贈与ですと基礎控除額が110万円しかない為、2,500万円の特別控除枠のある相続時精算課税制度を選択することを検討してみてもいいかもしれません。
借地権を贈与しない場合
借地権を贈与することなく、子が底地を買い取った場合、土地の権利関係は下図のように借地権は父が所有し、底地は子が所有する形となります。
この場合、父から子へ地代の授受が行われれば問題はありませんが、親子間で地代の授受をしない場合、賃貸借関係が賃貸借から使用貸借に変わることになります。
すると、税務上は父から子への借地権の贈与があったものとして贈与税が課されることになります。
しかし、地主が変わり賃貸借から使用貸借に変わったとしても借地権者は従前の地主との間にあった借地権者の地位を放棄していない場合、すなわち借地権者の地位に変更がないと認められるときには借地権相当額の贈与税の課税はしないことになります。
そこで贈与税課税されない為に、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を土地の所有者の住所地を所轄する税務署に、父(借地権者)と子(地主)の連名で提出する必要があります。
※以下の申出書を参照
1.
借地権者の地位に変更がない旨の申出書
2.
親が地主で子が借地人から借地権を買い取った場合の申出書
同じタグが付けられた川崎市相続相談Q&Aを見る
兄弟間で土地を贈与する場合、贈与税の負担を減らす方法はありますか?
父名義の借地を再建築するにあたり、私が住宅ローンを組みます。銀行から借地を私名義にしてほしいと言われましたが・・・
住宅取得等資金の贈与を受けて一度入居したが、すぐに転勤した場合、贈与税の特例が受けられますか?
«
父名義の借地を再建築するにあたり、私が住宅ローンを組みます。銀行から借地を私名義にしてほしいと言われましたが・・・
賃貸併用住宅は住宅ローン控除の対象となりますか?
»
小冊子進呈
相続税の税務調査ガイド
かんたん報酬見積計算
相続発生前
相続発生後
資産総額が5億円を超える資産家の方へ
相続事案集
書面添付制度
税制改正について
お客様の声
トピックス
よくある相続贈与のご質問
スタッフ紹介
相続税申告料金案内
事務所概要
求人案内
個人情報保護法に基づく表記
お問い合わせ
川崎市の税理士|西山裕志
セミナー案内