同一生計の家族に給料を支払う場合、何か問題はありますか?

同一生計の家族に給料を支払う場合、何か問題はありますか?

私は、12室のアパートを所有し、青色申告にて確定申告をしています。
妻にアパートの集金・物件管理をしてもらっているので、月8万円の給料を支給しようと思っていますが、税務上、何か問題はありますか?また、年間の給料が96万円なので配偶者控除を受けることができますか?

問題はありませんが、それだけで経費計上することはできません。

月8万円の給料を支給すること自体は特に問題はありませんが、同一生計の家族に給料を支払っただけでは、経費計上することができません。
あなたは青色申告をしているということですので、もし、奥様があなたの所有するアパートの集金・物件管理以外に仕事をしていない場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで奥様に対する給与を全額経費に計上することができます。
ですが、この場合には配偶者控除を受けることができません。

次の要件の全てに該当する人をいいます。

 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 青色事業専従者給与に関する届出書

 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

 源泉所得税の特例の承認に関する申請書

青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。