原野商法の二次被害にご注意

平成29年9月22日の朝日新聞に「原野商法 今度は転売話」の記事が載った。
相続の仕事をしていると「高速道路が将来通る」「新幹線が通る」「リゾート開発がある」等と言われて、どのように利用も売却もできない山林又は原野を数百万で購入しているケースがある。

山林
現地も見ないで購入している場合、相続人に聞いても不動産の所在が分からず、公図は取れてもどこだかおおよその場所しかわからない。

以前、北軽井沢の土地ではあるが、わざわざ見に行ったところ、別荘開発が中断し、通路の入り口は分かったが、通路にも木が生い茂って中に入れない状態であった。

その原野・山林や雑種地を購入するとか、売却話で自宅にセールスで来て、結果、測量代と言って、金銭を振込させられたり、別の原野・雑種地を買わせて差額を払わせる業者がいる。そのような場合は、消費者センター又は弁護士に相談してクーリングオフにより返金してもらうしかなくなってしまう。

二次被害がないように自分1人で検討しないで、他の家族にも相談して解決して欲しい。