被相続人の通帳を見せていただくと、分からないだろうということで、亡くなったお父さん、あるいはお母さんから子どもの口座に100万円単位で資金の移動をしていたケースがあります。
これが年間110万円以内の移動であれば、当然、贈与税も非課税ですから何の問題もないのですが、1年間に何回も移動していることがあるのです。
それには様々な事情があり、介護のお手伝いしてくれたから1年間に200万円あげたとか、様々な事情はあったかと思います。
銀行預金で資金移動したからといって全国民の預金を税務署は常時見ているわけではありません。
200万、300万、税務申告もなしに移動したからといって、すぐ贈与税の申告をしろと言ってくることはありません。
そんなことを言ったらプライバシーの侵害だと言われますので。
ところが、相続の時になりますと、過去に贈与税の申告もなしに1000万円移動したとしたら貸付金として被相続人の相続財産として相続税の課税がされるか、贈与税の時効は6年ですから、贈与税の期限後申告が必要になります。
相続税の調査が来れば預金の移動について最低5年間ほど遡ります。
その間に、多額のお金が親族間で移動していると、これは何だということになります。
お金の親子間の貸し借りがあるかもしれませんが、貸したのだったら返すべきだろうし、貸したけれど全く返さなかったという話になれば贈与であったり、あるいは、親のお金がただ子どもの口座にあるということになります。
そうしますと、もともと資金移動がなければ親のお金だということになり、相続財産として課税されることになります。
税務調査で明かされる問題点
税務調査時の問題点
不明な大きな出金や資金移動についての基準についてお話します。
送金する際に、現在カードで送金できる限度額が100万円で、現金で引き出せる金額が50万円です。
ですから、100万円のカード送金が多いという状況です。
更に、指紋認証の場合は200万円まで振込できるなど、限度を上げることは可能のようです。
従って、1日100万円、実際に相続人の間で送金している場合があります。
窓口で送金票を書いて送金することは余り行いません。
送金する際に、現在カードで送金できる限度額が100万円で、現金で引き出せる金額が50万円です。
ですから、100万円のカード送金が多いという状況です。
更に、指紋認証の場合は200万円まで振込できるなど、限度を上げることは可能のようです。
従って、1日100万円、実際に相続人の間で送金している場合があります。
窓口で送金票を書いて送金することは余り行いません。