高額な預金について

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配偶者が働いていないのにも関わらず高額な預金がある場合は、その理由を確認します。
もし被相続人が原資のへそくり預金の場合は、それは相続財産と見なされます。
従って、被相続人が原資のへそくり預金は、相続財産として相続税が課されます。

これも過去に裁決事例や判例にあったのですが、例えば月々奥様が生活費としてご主人から40万円もらっていました。
ところが実際の生活費は20万円でした。
すると奥様はいつも20万円のお小遣いをもらっている様な状態なので、年間で240万円お金がたまります。
奥様はへそくりだと思ってそれをへそくり専用の通帳に入れるケースがあります。
そうするとその通帳は奥様名義なのですが、そのお金の原資はご主人のお金という話になります。
これがいわゆるへそくり預金です。
へそくり預金は贈与されたものではない、要は奥様のポケットの中にご主人のお金が入っていただけと解されます。
よってご主人が亡くなった際にはご主人の相続財産として取り扱われます。

因みに、この年間240万円のへそくりが贈与だったとしたら、当然贈与税の申告義務が生じることになりますが、ご主人は生活費として奥さんに渡しているので、全部お前に贈与するという約束はしていませんし、奥さんも贈与してもらったというつもりはなく、贈与申告することもないので、贈与としては成立しないでしょう。

もし、このようなへそくり預金がある場合は下手に隠し立てせず、相続財産として申告した方が後でトラブルになりません。
というのは、相続人が奥様の場合には配偶者控除というのがあり、相続財産の中で財産の半分か1億6千万円までは非課税ですので税金がかかりません。

しかし、配偶者控除は架空名義を使って意図的に隠匿していると判断されると使えないことになっています。
隠匿財産とは、意図的に相続財産だと分かって漏らしたというケースです。
従ってあくまでも奥様がへそくり預金をご主人のお金だと分かっていて相続財産から外していると、重加算税の対象となり配偶者控除が使えなくなります。

逆に奥様が普段使っている預金口座のお金の中に何となくへそくりが入っているというケースの方が「生活費を自分の口座に入金して何が悪いの?」といったように、意図的に隠したのではなくて、何となく預金が増えていましたという方が隠し財産とは見られないかもしれません。
但し、原資がご主人のものは相続財産とされて修正の対象になります。

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高額な預金の基準というのは、その人の生活のレベルなど様々なので一概には言えませんが、例えば自分もそうですし自分の孫もそうですが、人は生まれてから色んな所からお金をもらう機会があります。
様々なシーンでその都度お祝い金をもらったり、その他の理由で色々な所からもらったりします。
従って、成人した時に200~300万円のお金があってもそれほどおかしい訳ではないのです。

その人が結婚するまでに何年くらい働いたか?
5年くらい働いたとすると、例えばその当時の給料がどうか分かりませんが、年間手取り200万円残っていましたとなると、5年ほどたつと1千万円です。
そうすると、結婚した後専業主婦だとしても1千万円くらいのお金を持っていてもおかしいとは言えないのです。

親からお金をもらうこともあるだろうし、結婚祝いなどでドンとお金をもらったり出産祝いでもらったりします。
例えば奥様が専業主婦であっても大体1千万円~2千万円くらいは所持していてもおかしくはないです。
それから専業主婦の奥様が親からどのくらい相続財産をもらったとかいうこともあると思います。

何年くらい給料もらっていて、自分の子供の頃からの財産と合わせて約2千万円ある場合、親から更に2千万円相続財産をもらったということならば4千万円くらいあって当然ではないでしょうか。
それが例えば投資信託とか株式で運用されて多少膨れる、そうすると4千万円のものが増えても8千万円にはなりません。

お年寄りの場合なら、国民年金だとしても年間80万円くらいもらえますから、10年、全ての生活費を旦那さんが出したとすれば、80万円の10年間で800万円くらい貯まります。
ですから奥様が理屈の立つくらいのお金を所持されているのであれば、証拠がどうのこうのというよりもそういうお話だけで終わると思います。

ただ専業主婦の方で親からも相続財産をもらったことがない、殆ど働いてないという話になりますと、そもそもお金がその人に貯まる要素がないわけです。
その方が5千万円持っているというと、「じゃあこの5千万円は何を原資としてできたのですか?」「ご主人からもらった分があるのですか?」ということになります。

税務調査官は、まず調査に来たときに「亡くなったご主人から贈与でお金をもらったことがありますか?」と尋ねます。
すると、たいていの奥様は「いえいえ私は主人からお金なんかもらっていません」と回答します。
ところが奥様の預金が多額だという話になったときに、「実は主人から月々お小遣いでもらって贈与されていました」と回答します。
するとすかさず税務調査官から「それはさっき言っていたことと違うじゃないですあ、過去1円たりとももらっていないとあなた言ったじゃないですか」というところからボロが出てしまいます。
税務調査官は、ひっかけるような質問をするわけです。
従って、ある程度合理的に回答できればいいと思っています。

相続の時に奥様が7千万円位しかもらってないのに、その奥様が、相続後にマンションを2棟買っていた。
それで税務調査に入り、ご主人の通帳を過去10年間調べ尽くしたけれど1円たりともご主人から奥様へ移った形跡はない。
特別調査官が2人がかりで調べて何も出ず、「何とかしてくれませんか」のようなことを税務署が言ってきたことはありますが、「ご主人からお金をもらったことがないのだから、奥様の預金は相続税の対象にならないでしょう」と回答しました。

そのお金が貯まったのは、奥様のご実家がもともと商屋さんで、裕福なご家庭の末っ子だったので、おじいちゃんおばあちゃんが来た時にどうもいつも娘可愛さでお金を持ってきていたのだとか。
それでは「おじいちゃん、おばあちゃんの相続税の申告はしていますか?」と聞かれたので「昭和の代の何年くらいか分かりませんが、そんなのはあるかどうか知りません」と回答しました。
その頃は税務署の処理もコンピュータ化しておらず紙ベースなので記録がありません。
それはそれで何事もなく済んでしまいました。
税務職員はもう何か月も調べて1円も出なかったので凄く悔しかったようです。