税務調査官の専門分野を把握することの有利性

「今度、税務官が税務調査にやってきます・・・」
一体どのような税務官が来るのか気になりませんか?

調査官の専門分野を知る

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税務官にも専門分野があり、資産税課なのか、法人税課なのかによっても、こちらの対応は変わってきます。
それぞれの専門分野によって税務官の癖のようなものを把握することができるというのは、こちらにとって有用性があるのではないでしょうか。

我々税理士は、様々な分野の税務が可能ですが、法人税の得意な方もいれば所得税の得意な方もいますので、一人の人間がオールラウンドで全部のことを深く知り、対応できるということはなかなか出来ません。

税務調査官も同様に、法人税、所得税、資産税というように、それぞれが専門部門を持っています。
従って、自分たちが調査を受ける際は、その調査官が何に精通している調査官なのかを知ることで、受ける側もその調査官に応じた対応の仕方が出来るようになります。

税務署と戦闘するわけではありませんが、当然受ける側としては、相手がどういう人かと予め知っていた方が良いのです。
対峙した際に、例えば「この方面の専門分野が非常に強い方なのだ」ということを把握していた方が、受ける際もそれに応じた対応が出来ます。

事前に顧問先様と打ち合わせする際も、消費税に強い調査官の場合は消費税が専門分野なので細かい点まで指摘してくることを想定します。ところが、消費税に極端に強い方の多くは、法人税のことはあまり得意ではないという傾向があります。そのため、その方がどの程度のキャリアを持っているのかが大切なのです。
調査官の年齢は会ってみないことには分かりませんが、勤続年数でどの程度の地位についていたかが分かるため、そこからおおよその年齢も推察することができます。

調査に立ち会う際、何に関して重点調査されるか分かった方が、会社にとっても答弁しやすく防御しやすくなるわけです。
例えば、印紙税の調査をやっている方は、収入印紙一枚貼ってなくても非常に厳しいです。「200円の収入印紙であろうと1万円の収入印紙であろうと1つも漏らさず、ペナルティをつけて払いなさい」と言ってきます。

また、所得税部門の方の中には、法人の簿記会計に明るくない方もいらっしゃるかもしれません。
所得税は基本的に損益で調査しますので、財産目録はおおよその場合があります。
所得税の申告書に貸借対照表がついていなかったり、総勘定元帳を作成していなかったりする場合が多いので、そのような所得税の調査手法は、法人税の調査手法とは少し異なります。
当然、部門によって調査の手法は違う為、それに慣れているとどうしても他のことにも同じ調査の手法を使ってしまうものです。